安済年輝(副所長)
□ あいさつ □
平成25年9月に、『経営革新等支援機関』として認定を受け、経営健全化に向け下記のサポート体制の拡充にも取り組んでいます。
@「経営力向上計画」策定支援
経営力向上計画は、認定支援機関の支援を受けながら策定することができます。
経営力向上計画を策定し国の認定を受けると、金融支援や優遇税制など多数の“優遇措置”を受けることが可能になります。
A「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援
経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補充される制度があります。
金融機関から融資を受ける際や、借入金の返済条件等を申し出る際には「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。当事務所では計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで支援することができます。
B補助金申請支援(ものづくり補助金など)
認定支援機関の支援を必要とする補助金の一例として、
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
(認定支援機関の確認書がなければ補助金申請をすることができません。)
・経営改善計画策定支援事業(補助金)が、あります。
C資金調達に関する支援
認定支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度「経営力強化保証制度」などもあります。